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● 「公正な取引基準」を改正 “リベート”に1要件を追加
国税庁は、3月31日、「酒類の公正な取引に関する基準」を改正した。同基準は価格競争が激化する酒類市場の公正な取引環境の確保を目指して平成29年3月に制定され、概ね5年毎に見直すこととされていた。
今回の改正は取引基準施行後の4年間で実施した564件の調査に基づく26件の取引に対する「指示」、63件の取り引きに対する「厳重指導」の結果を受けて行ったもので、令和4年6月1日施行される。
「酒類の公正な取引の基準」では、酒類業者は①正当な理由なく、酒類を当該酒類に係る売上原価の額と販売費及び一般管理費の額との合計額を下回る価格で継続して販売する(価格要件)、②自己又は他の酒類業者の酒類事業に相当程度の影響をおよぼすおそれがある取引をする(影響要件)、行為を行ってはならないものとされている。
これらの行為を行っている場合は、指示、公表、命令、罰則の対象となり、罰則の場合は免許の取り消し要件に該当することにもなる。
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